ご自身の遺志を正しく残し、伝えるための遺言書の作成をサポートします
相続というのは、財産を残す方の意思が相続人に伝わっているかどうかで結末が違ってきます。場合によっては「相続」が「争族」になってしまい、争いや裁判にまで発展してしまいます。争いの無い相続のためには、ご自身の想いを残し、伝え、共有することが大切です。
遺言書作成サポートでは、シオン終活支援協会が提携する相続専門の税理士・司法書士により遺言書作成の適切なアドバイスを行うほか、公正証書遺言の証人を請け負うなど、遺言書作成に必要な諸手続き全般をお手伝いいたします。「相続」が「争族」にならないよう、ご自身の意思を正しく伝えることができる遺言書を作成することが可能です。
次のケースでは遺言書の作成をお勧めいたします(一例)
相続関係が複雑な場合
先妻または先夫の子どもと現在の妻または夫の子どもへの相続の配分を変更する場合。
相続人がいない場合
夫又は妻に先立たれたり子どもがいないなどの理由で相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属されるため、財産の寄付や特定の方に譲りたい場合。
相続財産に不動産が含まれる場合
相続財産の中に家や土地などの分割が難しい不動産がある場合。
相続させたくない相続人がいる場合
生前のトラブルにより財産を相続させたくない相続人がいる場合や、重病や障害を抱えているなどの理由により手厚く援助したい相続人がいる場合。
お勧めの遺言書の種類
公正証書遺言
公証人が作成する遺言書で、記載内容の不備により遺言書が無効になってしまう恐れがないほか、相続発生時に遺言者本人よって記載されたものかなどを確認する必要(家庭裁判所による検認手続き)がありません。一方で、公証役場の費用の支払いや、財産の調査や書類の準備など、手間と時間を要します。
遺言書作成サポートにより
委任いただくことができるもの
公正証書遺言の証人
公正証書遺言の作成には、2人の証人の立ち合いが必要です。弊協会スタッフ2名が公証役場に同席し、遺言書の内容を確認の上、署名・捺印することが可能です。また、事前に公証人役場の予約を行います。
遺言書作成アドバイス
公正証書のほか、自筆証書遺言や秘密証書遺言など、利用者様のご希望に沿った遺言書の作成方法をアドバイスいたします。
付言事項作成アドバイス
付言事項とは、遺言書を残した経緯や思いをメッセージにしたものです。相続人同士が争うことのないよう、付言事項の作成方法をアドバイスいたします。
シオン終活支援協会では
相続手続きサポートも
行っています
相続発生時には、遺産分割協議や相続税の計算・申告など様々な手続きが発生します。相続手続きサポートでは、残されたご家族の負担をできる限り抑えられるよう、生前に行っておくべき対策の提案・実施のサポート、相続発生時の手続き全般をお引き受けします。